(違反行為)積荷の高さ制限を超えて鉄筋資材を積み現場のゲートに接触した事例を展開します。
トラックの積み荷(鉄筋)が高すぎて、現場ゲートの梁に
接触したものです。高さ制限では道路法により、公道で一
般的には3.8m、高さ指定がある場合で4.1m、許可をとった
場合の最高高さで4.3mです。 接触した梁の高さは4.4mで
すので、このゲートに接触することは完全に道路法違反です。
罰則としては免許証点数1点減点、道路法違反として100万
円以下の罰金です。これに加えて原型復旧費用の発生、発
注者からの信頼も失いかねません。(法を守らないことな
ど言語道断)
現場では資器材の持ち込みは日常的にありますので、材料
運搬の高さ、巾、重量、車の速度等にかかわる法律は必ず
守っていただくようにお願いします。
弊社に置き換えて、、、
移動式クレーン付き大型7t車
車輌
長さ 9,450mm(9.45m)、幅 2,340mm(2.34m)、高さ 2,990mm(2.99m)※ユニックを畳んだ状態
荷台
長さ 5,500mm(5.50m)、幅 2,200mm(2.20m)、高さ 1,100mm(1.10m)
高さについて
一般の公道では、高さ3.8m以内までとなっています。(道路によっては制限が違うことも注意)
例えば、積荷高さ制限以内に抑えようとするとパネルの場合で、パネル72mm×17段×2(34段)+りん木90mm×2+荷台1,100mm=3,728mmとなり制限以内となる。
積荷の長さについて
後ろのあおりを倒して、荷台からはみ出る場合の制限は、車両長さ9,450mm×0.1=945mmまでとなる。荷台の長さは5,500mm だから加工材の長さは最大でも、長さは6,000mmまでとしよう。(いっぱいいっぱいではいけない)
重さについて
7t車だから7tまで(いっぱいいっぱいではいけない)
※ポストをフラワー型に統一しました。
9尺・・・14.5kg × 50本 +枠・敷き合板20kg≒745kgとなります。
7尺・・・13.5kg × 50本 695kg
6尺・・・12.5kg × 50本 625kg
5尺・・・11.0kg 、 4尺・・・9.5kg 、 3尺・・・7.5kg
となり、9尺でも50本1束で、800kg以内となりました。
これまでの⊡9尺は17.0kgで計算されていました。(※もう過去)
道路交通法を違反しないようにしよう。
ぶつからないようにしよう。