日時:2017年3月30日
場所:大阪木材会館6F大会議室
合法木材利用促進法(クリーンウッド法)公開セミナーに参加してきました。
離れた駐車場に車を止めて、会館にたどり着くのが一苦労で、ほかの参加者のかたとも一緒に探し、開始時間に少し遅れてしまいました。
クリーンウッド法「合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律」または、「合法木材利用促進に関する法律」のことを言い、2017年5月20日より、施工されます。
違法伐採の現状と課題(林野庁木材利用課)より、
世界的に違法伐採は隠れて行われている現状があり、それぞれの国で取り締まりも厳しくなってきている。G8サミットやAPECの国際的背景を受けて、日本では、グリーン購入法の活用により、型枠用合板も平成27年より合法性を要件とされている。また、海外の動向では、デュー・ディリジェンス・米国レイシー法・EUTRなどの規制があり、H28年に日本は、伊勢志摩サミットの場で、日本における違法伐採対策の強化を発信している。そこで出来たのが、この法律というわけです。
運用案について(農林水産省・経済産業省・国土交通省)より、
法のねらいとして、日本または原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用の促進(合法伐採木材等を増やすこと)つまり、違法伐採されたものは流通させないということ。対象となる製品は、幅広く、木材・家具・サイディング・フローリング・セメント板・パルプ・紙まで。また関連業者として、輸入業者から始まり、工場・合板工場・流通業者・建設業者までが、木材関連事業となるようです。事業者として木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用しなければならない責務がある。また、型枠工事業で例えると「木材関連事業者」となり、更に、合法木材等の利用を確保するための処置を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者は、登録することにより「登録木材関連事業者」という名称を用いることが出来る。と習いました。更に、輸入業者などは[第一種木材関連事業]。自社(型枠業者)だと[第二種木材関連事業](※購入先が発行する合法性を証明する書類に基づき合法性を確認)となるようです。昨年より購入時には、購入先と写真、合法性~の写真も撮り[資材調査報告]を作成し保存していますが、無駄ではないということになりそうです。また、合法的に処理されていても、良いものであるとは限らないので、予期せぬ問題が発生した時に、購入先及びどこの国(シンヤン・コリンド・サムリン・タアン・サンヤン)のものなのかは知っておかなければなりません。
なお、法律は、4月中旬にはパブリックコメント、施工規則公布。
5月20日(土)法律及び施工規則施行。
9月以降、登録実施期間の業務開始(木材関連事業者の登録申請開始)。
となるようです。
業者を取り締まるところまではないようですが、5年で法律は見直しがあるので、間違いなく序章に過ぎないと思います。
少し、先走りし過ぎた感はありますが、セミナーの参加者人数は非常に多くてびっくりしました。それだけ、関心が高いのだと思いました。また、日本は遅れているとも感じました。物は限りあるもの、何でも大切に使わないと。。。