第一種衛生管理者

平成28年12月1日(木)兵庫県 加古川市で行われた、第一種衛生管理者免許試験に見事合格し、

福村建設では、設立以来、初めての第一種衛生管理者が誕生しました。(祝)

福村建設 有資格者一覧)

 

第一種衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理することとされています。

労働安全衛生法第12条により常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務づけられている資格です。

平成27年度での合格率は55.5%(合格者 30,587名 / 55,129名 受験者)、過去5年の合格率の平均値も凡そ5割という

非常に難しい試験ですが、見事合格です!!

試験は5択問題で出題されるそうで、福村社長曰く「5択はすごく難しい」との事。。本当に、おめでとうございます!

 

●衛生管理者(第一種及び、第二種)●(公益財団法人 安全衛生技術試験協会HPより抜粋)

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
 第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
 主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。