賃金(給与と賞与)について、
給与とは、
雇用契約に基づき雇用主から従業員へ支払われる労働の対価としての金銭のことを指し、毎月一回会社が支払うもの。
賞与とは、
定期(半年期間)または臨時に、原則として会社の成績や個人の成果に応じて支給されるもので、支給が予め確定されていないもの。
賃金とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として会社が従業員に支払う全てのもの。
目 標 : 会社目標と個人目標
評 価 : 自己評価と企業評価
賃 金 : 賞与=目標 給与=評価
【始業・就業の時刻、就業・休憩時間、年間就業休業日】
始業、就業の時刻 7時40分~17時00分(現場条件による)
休憩時間 80分(10時より15分、12時より50分、15時より15分)
就業時間 1日8時間
年間就業日、休業日 就業247日、指定有給5日、休業113日
完全週休2日制
インターバル (終了時・始業時間の時間)11時間
【賃金内容】
(給与)月給 4月・9月見直
基本給 規程の就業時間働くことで必ず支給されるもの
職務手当 通勤する時間(拘束時間―(就業時間+休憩時間))最低賃金以上で計算(※毎月変動)
管理手当 (職長、主任技術者、休憩時間等で管理(安全)している職務手当)(※毎月変動)
資格手当 (技能士、基幹技能士、運行管理者及び整備士、衛生管理者、施工管理技士など)
道具手当 (大工、5,000円 解体、3,000円 運送、資材、会社支給)
職責手当 役職手当(部長、職長、課長、主任)
能力手当 能力給+勤続給
家族手当 扶養者1万円、1人当り5千円(3千円)
通勤手当 非課税(4,200円~31,600円)
交通費 通勤手当非課税分を超える交通費(現金支給、領収書にフルネームでサイン)
【所定時間外、割増賃金率、代休】
以下の事柄は36協定を締結しています(毎年12月更新)
所定時間外労働 残業・早出・会社休日で、1日8時間、週40時間を超える時間
有給は労働時間から控除
休日(日)労働 日曜出勤且つ前後1週間(13日)休み無しの場合
法定休日労働(4週間に4回の休み)=日曜日
割増賃金率 ◇時間外労働(45時間以下) 25%
◇時間外労働(45時間超~60時間以下) 30%
◇時間外労働(60時間超) 50%
◇法定休日労働(日曜日及び休み無し) 35%
◇深夜労働(22時~5時) 25%
※高齢者給付金受給者は別途支払※
代替休暇 代替休暇の期間は1週間(事前に決めておく)
(賞与)会社と個人の目標に達する、若しくは近づくことで、利益の66%(賞与額+法定福利費)を賞与の財源とする。会社の決算期(9月末)により、支給時期は4月末(5月末)、9月末(10月末)
賃金規定(2022/10/1 一部改訂) 福村建設株式会社
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、就業規則第51条に基づき、社員の賃金に関する事項を定めるものとする。
第2条(適用範囲)
この規程は、就業規則第2条に定める正社員に適用する。
2 就業規則第2条に定める正社員以外の者の賃金については、本規程は適用せず、別に規則を定める場合はその規則によるものとし、定めのない場合は個々の雇用契約書や労働条件通知書等によるものとする。
第3条(賃金の定義)
この規程で賃金とは、基本給・諸手当、賞与、その他労働の対償として支払うものをいう。
第4条(賃金の体系)
この規程に定める賃金の体系は、次のとおりとする。
(1)基本給
(2)諸手当
職務手当
資格手当
管理手当
道具手当
職責手当
能力手当
家族手当
通勤手当
時間外手当
その他手当
(3)賞与
第2章 賃金の支払
第5条(計算期間)
賃金の計算期間は、当月1日から当月末日までを1か月として計算する。
第6条(支払日)
賃金の支払日は、翌月10日とする。ただし、当日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払うものとする。
第7条(支払方法)
賃金は、全額通貨で直接社員に支払う。但し、社員の同意により社員が希望する金融機関等の口座(本人名義口座に限る)への振込により支払う。
第8条(賃金からの控除)
賃金支払の際には、次に掲げるものを控除する。
(ア)法令で定められたもの
①所得税
②地方税
③健康保険料
④厚生年金保険料
⑤雇用保険料
(イ)社員の過半数を代表する社員代表と書面により協定されたもの
①社員会会費
(ウ)本人から書面により控除を依頼されたもの
第9条(日割計算)
賃金計算期間の中途において、次の各号のいずれかに該当したときは、その月の基準内賃金の計算は日割計算をして支払う。(1)入社したとき
(2)退職したとき
(3)休職したとき
(4)復職したとき
(5)出勤停止を命じたとき
2 日割り計算は、原則として月平均所定労働日数を基にして行う。
第10条(月の途中における昇格、就任など)
月の途中で、職制上、上位の地位に就任した場合、降格または解任された場合は、職務手当、職責手当、能力手当は原則として新しく適用される金額を支給する。
第11条(退職および死亡時の支払)
社員が退職または死亡した場合において、本人または遺族から賃金の支払請求があったときは、第6条の規程にかかわらず、7日以内に既往の労働に対する賃金を支払う。
2 社員が死亡した場合、既往の労働に対する賃金の支払は、労働基準法施行規則第42条から第45条までの遺族補償を受けるべき者に関する規定に準じてこれを行う。
第12条(欠勤した場合の計算)
ケガや病気により欠勤する場合の、賃金の計算は、次の区分により行う。
(1)月給者
その月度の欠勤日数にかかわらず、基準内賃金(通勤手当を除く)の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付、または健康保険法による傷病手当をうける場合は、この限りではない。
(2)日給月給者
基本給、資格手当、道具手当、職責手当、能力手当については、月平均所定労働日数を基に1日分を算出し、不就労日数を乗じた額を控除する。(職務手当および管理手当については、それぞれ移動時間および管理業務の実施の有無等に応じて支給を行うため、日割計算および時間外の計算対象とはしない。)
第13条(遅刻、早退、外出した場合の計算)
社員が、遅刻、早退、外出などにより、所定就業時間の一部を休業した場合においては、その時間に対する賃金は支給しない。
2 昇給、賞与の査定時の出勤率を計算するに当たっては、遅刻、早退、私用外出3回をもって欠勤1日に換算する。
第14条(端数処理)
時間外勤務、休日勤務、遅刻および早退日の勤務時間を算出する場合、1賃金計算期間の勤務時間を合計し、それぞれ30分を1単位で計算する。
2 日割計算、時間割計算、時間外勤務手当などの算出にあたり賃金計算期間の額に100円未満の端数が生じたときは、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切りあげて計算する。
第15条(賃金を支給しない場合)
社員が次の各号のいずれかに該当したときは、第12条の規程に関わらずその休業した期間または時間に対する賃金を支給しない。
(1)就業規則第52条3号の出勤停止に伴う不就業
(2)就業規則第57条の出勤停止に伴う不就業
(3)会社の指示に基づかない就業または不就業
(4)組合活動または争議行為に伴う不就業
第16条(会社の責任による不就業の取扱い)
社員が会社の責に帰すべき事由による休業のため就業しなかった場合は不就業1日につき基準内賃金1日分の60%を下回らない金額を支給する。
基準内賃金1日分の金額は、次の算定式による。
*1ヶ月の基準内賃金(通勤手当を除く)÷月平均所定労働日数
第3章 基本給
第17条(基本給の形態)
基本給は次のとおりの形態とする。
(1)月給
係長および同待遇者以上の職制にある社員および特に定められた社員
(2)日給月給
前号以外の社員
(3)日給および時間給
第1号、第2号以外の社員、嘱託社員、臨時社員、パートタイマーおよびアルバイト
第18条(基本給の対象となる労働)
基本給のうち、月給者は1ヶ月(暦月)の就業に対して支給し、日給月給者は1ヶ月(暦月)の所定就業日に対して支給する。
2 日給および時間給者は1日の所定就業時間に対して支給する。
第4章 諸手当
第1節 職務手当・資格手当・管理手当・道具手当・職責手当・能力手当等
第19条(職務手当)
職務手当は、自宅から現場へ直接移動する際、および現場から自宅への移動の際に必要とする時間に応じて、会社が定める金額を支給する。なお、当該時間に対する手当の金額は最低賃金法で定められた最低賃金額以上となるものとし、基本給およびその他手当に基づいて計算した時給単価とは別に算出する。
第20条(資格手当)
資格手当は、会社が定める業務に必要な資格を取得している者に対して、会社が定める金額を支給する。
第21条(管理手当)
会社が定める安全管理業務に従事する者に対して、会社が定める金額を支給する。(原則として、休憩時間中に現場管理等の必要が発生した場合において、当該管理業務に従事する時間および回数を考慮の上、当該時間に係る時間外手当相当分として算出する。)
第22条(道具手当)
道具手当は、会社が定める業務に必要な機械・器具・消耗品等を購入する者に対して、会社が定める金額を支給する。
第23条(職責手当)
職責手当は、班長以上の職責者に対して、別紙社内規定に基づき支給する。
第24条(能力手当)
能力手当は、本人の職務遂行能力、業務経験、勤務成績等により、別紙社内規定にもとづき支給する。
第2節 家族手当
第25条(家族手当の支給範囲)
社員が、次の各号に掲げる家族を扶養しているときは、家族手当を支給する。ただし、健康保険協会管掌健康保険の扶養者の認定を受けられる者かつ同居に限る。
(1)配偶者
(2)満18歳未満の子
(3)満60歳以上の父母および祖父母
第26条(家族手当の額および支払)
家族手当の額は、月額次のとおりとする。
(1)配偶者 10,000円
(2)配偶者以外の者1人につき 5,000円
2 月額の総額は25,000円を限度とする。
3 前項の家族手当は、その月度の末日現在の扶養家族につき支払うものとし、その月度の全就業日数を欠勤した場合はこれを支給しない。
第27条(扶養家族の届け出)
扶養家族に異動が生じた場合は遅滞なく届け出なければならない。届け出を怠った場合は、増額の分については届け出の翌月より支給、減額の分については、過払分を返還しなければならない。
第3節 通勤手当
第28条(通勤手当の支給基準)
所定の交通機関を利用して通勤する者で所定の書式により届出し、通勤許可を得た場合に通勤手当を支給する。
第29条(通勤手当の額および支払い)
公共交通機関の場合は、1ヶ月の定期代金をもって計算の基礎とし、原則として最低の料金のものを適用する。
2 自動車、バイク通勤の場合は、距離によって別紙社内規定により支給する。
3 月度の中途における就業、不就業および転居など異動を生じた場合は、第24条を準用する。
第4節 時間外手当
第30条(時間外手当の計算)
本節に定める時間外手当の計算上、基礎となるべき賃金は、第4条に定める基本給、職責手当、能力手当、資格手当、道具手当の合計をいい、その1時間あたりの賃金は、次の算定式による。
時間給=基本給、職責手当、能力手当、資格手当、道具手当の合計÷月平均所定労働時間
第31条(時間外手当の支給)
社員が、所定就業時間外または休日、深夜にわたって就業した場合、次の区分に従って時間外手当を支給する。
(1)時間外手当
所定就業時間外の勤務1時間につき、時間給の125%
(2)休日出勤手当
休日の勤務1時間につき、時間給の135%
(3)深夜勤務手当
午後10時より午前5時までの就業1時間につき、時間給の125%。ただし、時間外就業(残業)が引き続き深夜に至ったものについては150%、休日勤務が引き続き深夜に至ったものについては160%
第32条(特別休暇などの取扱い)
就業規則第19条に規定する年次有給休暇および就業規則第25条に規定する特別休暇については、これを就業したものとして取り扱う。
第5章 給与の見直し
第33条(給与)
社員の給与見直しは、定期給与見直しおよび臨時給与見直しとする。
2 定期給与見直しは、原則として毎年2回4.10月度の賃金をもって行う。ただし、臨時給与見直しは必要がある場合に行う。会社の業績等により、昇給が困難な場合は昇給を行わないことがある。なお降給の場合も有る。
第34条(給与の見直し資格者および欠格者)
定期給与見直しおよび臨時給与見直しは、引き続き6か月以上勤務した者について行う。
2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、給与見直しの資格を有しない。
(1)勤務成績不良の者
(2)業務外の事由により、実就業日数が所定の就業日数の3分の2に達しない者
(3)休職中の者
(4)退職手続中の者
(5)その他昇給することが不適当と認められる者、降給の場合も有る
第6章 賞与
第35条(賞与支給の原則)
会社の業績に応じ、社員各自の出勤状況、勤務成績などを考慮して支給するものとする。
第36条(賞与の支給時期)
4月と10月に賞与の支給とする。ただし支給日はその都度決める。業績不振の折りは不支給の場合もある。
第37条(賞与の支給対象者)
賞与は、原則として支給日に会社に在籍する者で、算定対象期間中の全期間に引き続き勤務した者に対して支給するものとする。長期欠勤者、および休職中の者には、支給しない。ただし、算定対象期間中の一部分につき勤務した者にも支給する場合がある。
第38条(賞与の算定)
賞与は算定対象期間における、会社の業績と各社員の勤続、勤怠、勤務成績などを勘案して査定する。ただし、会社の業績が極めて悪く会社に支払能力がない場合には支給しないことがある。
2 算定対象期間は次のとおりとする。
賞与支給月 |
算定対象期間 |
4月 |
前年10月1日から当年3月31日まで |
10月 |
当年4月1日から当年9月30日まで |
附 則
1.本規程は平成24年 3月 1日から施行する。
2.本規程は平成25年 3月 1日より一部改定し施行する。
3.本規程は令和 元年 9月16日より一部改定し施行する。
4.本規程は令和 4年10月 1日より一部改定し施行する。
5.この規程を改廃する場合には、社員代表の意見を聴いて行う。
2022/10/1 代表取締役 福村 正章